2009.11.20 (Fri)
言葉:新型インフルエンザによる学級閉鎖
11月18日19時59分配信 毎日新聞
厚生労働省は18日、インフルエンザ流行による学校(保育所、幼稚園、小中高校)の休校と学年・学級閉鎖が、8〜14日の1週間で1万7210校だったと発表した。前週(1〜7日)は祝日を挟んだ影響もあり、9月の大型連休を除き今シーズン初めて減少したが、再び増加に転じた。大半が新型インフルエンザ感染とみられ、流行が先行していた地域の周辺自治体で増加が目立つという。
休校は879校▽学年閉鎖は3975校▽学級閉鎖は1万2356校で、うち56%が小学校。北海道(537校)、兵庫県(591校)などは前週より減少したが、神奈川県(1004校)、茨城県(1040校)などは増えた。厚労省は「急増傾向はなくなったが、流行が頭打ちしたとは判断できない」としている。【清水健二】
近辺校でも、インフルエンザによる学級閉鎖や学年閉鎖、学校閉鎖が後を絶たなかった。
【More・・・】
個人の出席停止日数について。学校保健法施行規則第20条によると、
が出席日数となる。インフルエンザ: 解熱した後2日を経過するまで。
では、学級閉鎖についてはどうか。
今回の新型インフルエンザについては、各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」が文部省より公布されている。
(平成21年9月18日17時現在のもの。)
それ(PDF)によると、13の都道府県が「複数の患者発生」というような「積極的臨時休業(※)」を視野に入れたもあるが、10〜15パーセント程度の欠席をめどにしている都道府県が多い。
又、同資料より、休業期間については7日間と定めたものが多い。
ここでややこしいのが。
ことだろう。感染症の予防のための個人の出席停止については校長が決定することとされているのに対し(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)、学校の臨時休業の決定は学校の設置者が行うものとされている(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 臨時休業 (学校)より)
「学校の設置者」とは、国(日本国)、地方公共団体、学校法人が主に該当する。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 学校の設置者 より。)
※:臨時休業には、地域での流行早期に公衆衛生対策として行われる「積極的臨時休業」と、地域で
流行が拡大した後に、多数の生徒や教師が休んだ時に行われる「消極的臨時休業」がある。
「積極的臨時休業」は、地域で最初の感染が確認された時など少数の発症者しかいない時点で積
極的な臨時休業を行うことで、地域への感染拡大を抑える効果があると考えられている。
「消極的臨時休業」は、地域ですでに感染が拡大しており、施設において多数の発症者を確認し
た時に行われるが、一般には地域への感染拡大を抑える効果は限られている。 多数の発症した生
徒が休むことで授業を進めることができない場合など、学校運営上の対策を講じる目的がある場合
等に適合したものと考えられる。
(以上、新型インフルエンザに関する対応について(第13報)別紙の「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方(PDF)」より
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引用・参考リンク
・学級閉鎖のめやす
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 臨時休業 (学校)
・各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の状況(PDF)
・新型インフルエンザに関する対応について(第13報)別紙の「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方(PDF)」
・学校の臨時休業(休校)の状況(日報)(PDF)
・学校の臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)の状況(週報)(PDF)
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