2009.11.20 (Fri)
言葉:授業時数
例えば、小学校の場合。(学校教育法施行規則(抄) 第2章 小学校 にその法的根拠がある。
第24条の2 小学校の各学年における各教科,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数(特別活動の授業時数については,次条に規定する小学校学習指導要領で定める学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)に充てる授業時数とする。)並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第1に定める授業時数を標準とする
中学校は 学校教育法施行規則(抄) 第3章 中学校において、
高等学校は 教育法施行規則(抄) 第4章 高等学校によって各々定められている。
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